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高圧ガス保安法の行政手続き

コンテンツ

このページでは、高圧ガス保安法の適用を受ける製造、貯蔵、販売、消費、輸入の行政手続き等について説明します。

液化石油ガス法の行政手続きについては、こちら

行政手続きに関する申請様式は各規則に定められており、添付書類は各省令のほか、通達で標準的なものが示されていますが、詳細は管轄の都道府県高圧ガス担当部署(権限移譲している場合は管轄の消防本部)にお問い合わせください。

なお、行政機関によっては、「申請の手引」等を作成しているところもありますので参考にしてください。

(注)このページでは、冷凍のための高圧ガスの製造は記載していません。

高圧ガスの危険性と法規制

高圧ガスの危険性

主な行政手続きとその意義

区分 意義 類語
許可 行ってはならない行為を特別に許すこと(一般的禁止事項の解除)。 認可、認定、免許、特許
例:製造の許可、第一種貯蔵所設置の許可、変更の許可
認可 特定の事項について行政機関が同意すること。 許可、認許、認証
例:LPガス保安業務規程の認可
登録 特定の事項を行政機関の帳簿等に記載すること。 登記
例:容器検査所の登録、LPガス販売事業者の登録
認定 行政機関が一定の事実を確認すること。 確認
例:認定完成・保安検査実施者、指定設備の認定、保安機関の認定
届出 特定の事項を行政機関に通知すること(事前届・事後届)。 申告、報告
例:製造・貯蔵・販売届、特定高圧ガス消費届、危害予防規程届、保安統括者等選解任届、軽微変更届、休止届、承継届、事故届、廃止届
検査 規格・基準の適合性の確認、法令執行確保のための調査を行うこと。 検証、検定、監査、調査
例:完成検査、保安検査、輸入検査、容器検査、附属品検査、特定設備検査、立入検査

高圧ガス製造の手続き・規制概要

「高圧ガスの製造」とは?

高圧ガスの製造」とは、圧縮・液化その他の方法で人為的に高圧ガスの状態をつくることです。高圧ガスの製品を造ることのみではありません。

製造の行為 具体例 設備例
①圧力を変化させて高圧ガスの状態にする。(圧縮又は減圧後が高圧ガス状態) 加圧:0Pa→5MPa、5MPa→30MPa
減圧:10MPa→2MPa
製造外)15MPa(気)→0.3MPa(気)
圧縮機、ポンプ、減圧弁、アキュムレータ、CE
②状態を変化させて高圧ガスの状態にする。(液化又は気化後が高圧ガス状態) 凝縮:2MPa(気)→ 2MPa(液)
気化: 2MPa(液)→ 2MPa(気)
製造外)0.5MPa(液)→0.5MPa(気)
凝縮器、気化器、蒸留塔
③高圧ガスを容器に充塡する。(法第5条で規定。容器内で高圧ガス状態になる) 充塡により容器内では0Pa→14.7MPa等高圧ガスになる 圧縮機で充塡、親容器から子容器へ移充塡
④新たな高圧ガスを生じさせる。 水素+窒素→アンモニア
沸点以下の液体を沸点以上に加温して液化ガスとしての高圧ガスに
反応器、分離器、熱交換器、加温器

※圧縮・液化・気化・減圧後が「高圧ガス」であれば「製造」に該当します。

高圧ガスの製造事業所(例)

高圧ガスの製造事業所(例)

高圧ガス製造の許可と届出の区分

高圧ガス製造の許可と届出の区分

  • 第一種ガスのみは処理能力300m³/日以上が許可対象
  • 第一種ガス以外のガスのみは処理能力100m³/日以上が許可対象
  • 第一種ガスと第一種ガス以外のガスの両方ある場合は事業所の合計処理能力が省令の算式で求めた数値以上であれば許可対象
  • 許可対象未満の処理能力は届出対象

第一種製造者の申請手続き・規制概要

第一種製造者の申請手続き・規制概要

第二種製造者の申請手続き・規制概要

高圧ガス製造事業届出対象の事業所の手続きや規制概要は次図のとおりです。

第二種製造者の申請手続き・規制概要

※届出対象は、第一種製造者以外で、反復・継続して高圧ガスを製造する者(通達)

高圧ガスの製造に係る申請手続き

第一種製造者と第二種製造者の申請手続きは、こちら。

 

高圧ガスの製造の行政手続きに関係するKHKの業務

  • 貯槽・反応器・熱交換器等の特定設備検査、ポンプ・圧縮機・バルブ等の高圧ガス設備試験を行っています。その他にも認定指定設備、委託検査がありますが、これらの検査に合格した設備機器は完成検査の一部が免除されます。また、高圧ガス設備試験品、認定品又は委託検査品への取替えは、軽微な変更の工事として扱われます。
  • 認定完成実施者、認定保安検査実施者、特定認定事業者及び自主保安高度化事業者の認定に係る認定調査(事前調査)を行っています。認定完成実施者、認定保安検査実施者及び特定認定事業者は、自ら検査を行うことができます。
  • 危害予防規程指針を作成しています。危害予防規程の制定・見直し時に活用してください。また、保安教育計画の指針も用意しています。
  • 保安企画推進員、保安主任者及び保安係員に一定期間に受講させなければならない義務講習を行っています。該当する方は必ず受講してください。
  • 国家試験で受験科目の一部が免除される検定講習を行っています。科目免除者は合格率も高いことから、受講をお勧めします。
  • 特定高圧ガス消費事業所の取扱主任者となるための講習を行っています。
  • 「保安検査基準に基づく保安検査のポイントと事例紹介」の説明会を毎年開催しています。保安検査を行う方のほか、保安検査を受ける方にもお勧めします。
  • 「許可・届出に係る運用と解釈」の説明会を毎年開催しています。通達を踏まえた内容ですので、事業所の申請手続き担当の方にもお勧めします。

高圧ガス貯蔵の手続き・規制概要

高圧ガス貯蔵の許可と届出の区分

高圧ガス貯蔵の許可と届出の区分

  • 第一種ガスのみは貯蔵能力3000m³以上が許可対象
  • 第二種ガスのみは貯蔵能力1000m³以上が許可対象
  • 第一種ガスと第二種ガスの両方ある場合は貯蔵所の貯蔵能力が省令の算式で求めた数値以上であれば許可対象
  • 許可対象未満の貯蔵能力で300m³以上は届出対象

第一種貯蔵所の申請手続き・規制概要

高圧ガス貯蔵許可対象の事業所の手続きや規制概要は次図のとおりです。

第一種貯蔵所の申請手続き・規制概要

※第一種製造者の製造に係る貯蔵、LPガス法の供給設備・貯蔵施設は届出不要

第二種貯蔵所の申請手続き・規制概要

高圧ガス貯蔵届出対象の事業所の手続きや規制概要は次図のとおりです。

第二種貯蔵所の申請手続き・規制概要

※第一種製造者の製造に係る貯蔵、LPガス法の供給設備・貯蔵施設は届出不要

※貯蔵能力300m³未満は届出不要であるが貯蔵の基準を遵守

高圧ガスの貯蔵に係る申請手続き

第一種貯蔵所と第二種貯蔵所の申請手続きは、こちら。

 

高圧ガス販売の手続き・規制概要

高圧ガス販売業者の申請手続き・規制概要

高圧ガスの販売業者の手続きや規制概要は次図のとおりです。

高圧ガス販売業者の申請手続き・規制概要

高圧ガスの販売に係る申請手続き

販売事業の申請手続きは、こちら。

 

高圧ガス消費の手続き・規制概要

特定高圧ガス消費者の申請手続き・規制概要

特定高圧ガス消費者の手続きや規制概要は次図のとおりです。

「特定高圧ガス」には、次のガスを次の数量以上貯蔵して消費するものが該当します。

高圧ガスの種類 数量(貯蔵能力)
特殊高圧ガス 容積にかかわらず対象となる
圧縮水素 300m³以上
圧縮天然ガス 300m³以上
液化酸素 3000kg以上
液化アンモニア 3000kg以上
液化石油ガス 3000kg以上(LP法適用の家庭以外は10トン以上)
液化塩素 1000kg以上

他事業所から導管で供給を受ける場合は、貯蔵能力に関係なく該当する。

貯蔵能力は配管で接続されている場合のみ合算し、別系統は合算しない。

特定高圧ガス消費者の申請手続き・規制概要

特定高圧ガス消費者の事業所の手続きや規制概要は次図のとおりです。

特定高圧ガス消費に該当しないものであっても、可燃性ガス、毒性ガス、酸素及び空気の消費は、定められた基準を守って行わなければなりません。

特定高圧ガス消費者の申請手続き・規制概要

※消費の前段で製造、貯蔵がある場合は、高圧ガスの製造・貯蔵の規制を受ける

※第一種・第二種製造者、第一種・第二種貯蔵所が特定高圧ガスを消費する場合でも消費の届出が必要

特定高圧ガス消費者の申請手続き

特定高圧ガス消費者の申請手続きは、こちら。

 

高圧ガス輸入の手続き・規制概要

高圧ガスの輸入の申請手続き・規制概要

高圧ガスの輸入の手続きや規制概要は次図のとおりです。

高圧ガスの輸入の申請手続き・規制概要

高圧ガス輸入の申請手続き

高圧ガスの輸入の申請手続きは、こちら。

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