新認定事業所制度
【図出典】第7回産業構造審議会保安分科会資料より抜粋
経済産業省において、自主保安の高度化(高圧ガス保安のスマート化)を促すための制度として、高圧ガス保安法施行令、コンビナート等保安規則等の関係法令の改正、内規(通達「特定認定事業者及び自主保安高度化事業者の認定について(内規)」)の制定が行われ、平成29年4月1日よりに新認定事業所制度として、スーパー認定事業所及び自主保安高度化事業所の制度がスタートいたしました。
スーパー認定事業所
○「認定事業所」においてプラントの高経年化、熟練従業員の減少等に対応するため、IoT、ビッグデータの活用等の高度な保安の取組を行っている事業所です。
○レベルの高い自主保安を促進し、トップランナーとして他の事業所の模範となる事業所です。
○産業界全体の保安力の向上にも資することを期待されています。
① 連続運転期間を最大8年まで事業者が自ら設定できます。
② 保安検査の方法を事業者が自ら設定できます。
③ 許可が不要となる軽微変更の範囲がさらに拡大されます。
④ 認定更新の期間が5年から7年に伸びます。
認定事業所
○保安管理システムの構築、リスクアセスメントの実施及び保安組織の整備等を自主的に進める事業者です。
○都道府県知事に代わって、申請施設に係る特定変更工事に係る完成検査又は停止中の保安検査、運転を停止することなく保安検査を自ら行うことができる事業所です。
自主保安高度化事業所
○バッチ処理等を実施している(連続運転をしない)事業者で自主保安高度化に取組みを行っている事業所です。
○制度が活用されることで関係業界全体の自主保安の取組を促し、裾野が拡大することが期待されています。
○自主保安高度化事業所ロゴマークが使用できます。
① 保安管理システムを構築し、PDCAを回すことで事業所の保安の向上が期待できます。
② リスクアセスメントを実施することで、危険源が特定され、改善をすることで、事故防止・トラブル防止の強化が期待できます。
③ 保安活動に取り組むことで安全意識の向上が期待できます。
④ 許可が不要となる軽微変更の範囲が拡大されます。
要求事項と規制の合理化の内容
スーパー認定事業所
スーパー認定事業所
要求事項 |
(認定事業所の要求事項)
①リスクアセスメントの実施
②PDCAサイクルによる保安体制の継続的改善
③教育訓練の実施
④検査組織の設置
⑤保安・運転・設備管理組織の設置 等
(認定事業所の要求事項に追加)
①高度なリスクアセスメントの実施
②Iot、ビッグデータ等の新技術の導入
③高度な教育の実施
④第三者機関によるアドバイスを実施
⑤連続運転期間、検査手法の適切な評価体制の整備
(長期開放検査周期設定を行おうとする者の場合)
対象損傷がKHK/PAJ/JPCA S 0851(2014)で規定する減肉に限定
①腐食環境の監視
②長期的な運転実績及び開放検査実績
③開放検査周期設定のための組織(評価区分Ⅱ)
④評価結果に対する本社の監査
⑤データの提出
⑥基準類の整備 等
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規制の合理化 |
①連続運転期間・8年以下(事業者が設定した期間)
②事業者自ら完成・保安検査を実施(開放検査周期 最大12年)
③保安検査方法:事業者が設定した方法
④許可不要な軽微変更範囲の更なる拡大(熱交換器等、特定設備の取替え等)
⑤保安検査猶予期間の拡大
(長期開放検査周期設定を行おうとする者の場合)
対象損傷がKHK/PAJ/JPCA S 0851(2014)で規定する減肉に限定
開放検査周期 最大 余寿命× 0.5
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更新期間 |
7年 |
【出典】要求事項、規制の合理化の内容は第7回産業構造審議会保安分科会資料、第15回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 高圧ガス小委員会より抜粋
認定事業所
要求事項 |
①リスクアセスメントの実施。
②PDCAサイクルによる保安体制の継続的改善
③教育訓練の実施
④検査組織の設置
⑤保安・運転・設備管理組織の設置 等
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規制の合理化 |
①連続運転期間・4年間等 (大臣に認められた期間)
②事業者自ら完成・保安検査を実施
③保安検査方法:KHKS保安検査基準及び大臣に認められた保安検査方法
④許可不要な軽微変更範囲の拡大 (特定設備の管台の取替え等)
⑤保安検査猶予期間の拡大
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更新期間 |
5年 |
自主保安高度化事業所
要求事項 |
①リスクアセスメントの実施
②PDCAサイクルによる保安体制の継続的改善 等
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規制の合理化 |
①許可が不要となる範囲(軽微変更)の拡大
②保安検査猶予期間の拡大
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更新期間 |
5年 |
【出典】要求事項、規制の合理化の内容は第7回産業構造審議会保安分科会資料より抜粋