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詳細基準事前評価

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制度の概要

この評価は、関係規則に係る例示基準によらないで機器の製作、高圧ガスの製造等を行おうとする場合に、適用する詳細基準の妥当性について、通達に基づいて行うものです。


通達:容器保安規則の機能性基準の運用について(20191127保局第2号)
   特定設備検査規則の機能性基準の運用について(20240319保局第1号)
   一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20240423保局第1号)
   液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20240319保局第1号) 
   コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について(20240423保局第1号)
   冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20240319保局第1号)
   
国際相互承認に係る容器保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第8号)  
   高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用について(20181105保局第5号)

高圧ガス保安法関係通達等の通知状況についてはこちらのページをご覧ください。

都道府県等の許認可、検査機関等の検査等において詳細基準を適用する場合、この評価の結果を添付することで、詳細基準が機能性基準に適合することを証する資料(論文、規格、解析結果、試験データ等)の添付を省略することができます。

事前評価申請における申請書類の作成方法及び事前評価委員会の開催スケジュールについては、下記をご覧ください。

詳細基準事前評価の概要図

 

評価の対象者

関係規則に係る例示基準によらないで機器の製作、高圧ガスの製造等を行おうとする者が対象になります。

評価の内容

評価は、要領に従って、詳細基準が機能性基準に適合するかどうかについて、詳細基準事前評価委員会にて、詳細基準の内容を説明する申請書類に基づく書類評価及び必要に応じて行う現地評価により行います。

評価の標準的な流れ

申請の手続き

関連書籍

お問合せ先

詳細基準事前評価については、機器検査事業部門 技術審査チームにご相談ください。
詳細基準事前評価(地震動の評価に係るものに限る)については、保安技術部門 認定調査チームにご相談ください。
 
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