制度の概要
この評価は、関係規則に係る例示基準に拠らないで機器の製作、高圧ガスの製造等を行おうとする場合に、適用する詳細基準の妥当性について、通達に基づいて行うものです。
通達:「容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409商局第4号)」※
「特定設備検査規則の機能性基準の運用について(20160920商局第4号)」
「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20121204商局第6号)」※
「液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(201610920商局第3号)」
「コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について(20121204商局第7号)」※
「冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第2号)」
「国際相互承認に係る容器保安規則の機能性基準の運用について(20160613商局第4号)」 ※ 「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について、コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について及び容器保安規則の機能
性基準の運用についての一部改正について(20160920商局第1号)」により一部改正
都道府県等の許認可、検査機関等の検査等において詳細基準を適用する場合、この評価の結果を添付することで、詳細基準が機能性基準に適合することを証する資料(論文、規格、解析結果、試験データ等)の添付を省略することができます。
詳細基準事前評価の概要図

評価の対象者
関係規則に係る例示基準に拠らないで機器の製作、高圧ガスの製造等を行おうとする者が対象になります。
評価の内容
評価は、要領に従って、詳細基準が機能性基準に適合するかどうかについて、詳細基準事前評価委員会にて、詳細基準の内容を説明する申請書類のに基づく書類評価及び必要に応じて行う現地評価により行います。
評価の標準的な流れ
申請の手続き
関連書籍
お問合せ先
詳細基準事前評価については、機器検査事業部 技術審査室にご相談下さい。