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CCS事業法及び関係政省令等の改正動向

コンテンツ
CCS事業法:二酸化炭素の貯留事業に関する法律
法令の内容は官報、経済産業省ウェブサイト等でご確認ください。
種別 公布年月日 番号等 内容
省令 令和6年
11月7日
経済産業省令
第76号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全部を改正する省令が制定されました。
これにより、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令(令和6年経済産業省令第48号)の全部が改正されると共に、同令の名称が二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則に改名されました。
施行は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和6年11月18日)からです。
省令 令和6年
11月7日
経済産業省令
第75号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則が制定されました。
施行は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和6年11月18日)からです。
省令 令和6年
11月7日
経済産業省令
第74号
貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令が制定されました。
施行は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和6年11月18日)からです。
政令 令和6年
11月1日
政令第342号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が制定されました。これにより、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第5条第1項第2号ニの法人を定める政令(令和6年政令第251号)の一部が改正されると共に、同令の名称が二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令に改名されました。
施行は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和6年11月18日)からです。
政令 令和6年
11月1日
政令第341号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項に規定する試掘権の登録に関する政令が制定されました。
施行は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和6年11月18日)からです。
政令 令和6年
11月1日
政令第340号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令が制定されました。
これにより、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は、令和6年11月18日となります。
省令 令和6年
7月26日
経済産業省令
第48号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令が制定されました。
施行は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和6年8月5日)からです。
政令 令和6年
7月26日
政令第251号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第5条第1項第2号ニの法人を定める政令が制定されました。
施行は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和6年8月5日)からです。
政令 令和6年
7月26日
政令第250号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令が制定されました。
これにより、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和6年8月5日となります。
法律  令和6年
5月24日
法律第38号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律が制定されました。
主な施行期日は以下のとおりです。
・探査関係(附則第1条第2号):公布日から3月を超えない範囲内において政令で定める日(令和6年8月5日)。
・試掘関係(附則第1条第3号):公布日から6月を超えない範囲内において政令で定める日(令和6年11月18日)。
・その他(附則第1条):公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日。

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