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小型高圧ガス容器認定

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制度の概要

この認定は、高圧ガス保安法の適用除外となる内容積100 cc以下の金属製容器(小型高圧ガス容器)を製造する工場及び小型高圧ガス容器に充塡するガスの種類、容器の破裂圧力に応じた型式ごとに認定を行うものです。

この認定を受けた小型高圧ガス容器は、航空法に係る告示及び通達で規定する国土交通大臣が適当と認める検査に合格したものとして航空機での輸送が可能となります。

型式認定品一覧は小型高圧ガス容器型式認定品一覧をご参照下さい。


告示:航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示
通達:航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について』の一部改正について(平成28年12月22日付国空航第7923号)

認定の対象者

小型高圧ガス容器の製造を行う工場が対象になります。

認定の内容

認定は、規程に従って、製造工場の審査(工場組織、品質管理体制、保有設備及びその管理、不適合の処理)及び小型高圧ガス容器の型式検査(設計検査、耐圧試験、安全作動封板の作動試験、気密試験、破裂試験等)により行います。

申請手続き

お問合せ先

小型高圧ガス容器認定については、機器検査事業部門 業務チームにご相談下さい。
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