|
高圧ガス保安協会では、皆様からの幅広いニーズにお答えするため、協会がこれまで長年にわたり携わってきました高圧ガス保安法に関する経験、技術及び知見をご活用いただくため、事業者からの申請に基づき以下の調査を実施しております。
この調査は、法令上の制度ではなく、協会の自主的な制度として実施するものです。
(1)耐震関係委託調査等
既存の高圧ガス設備の耐震性向上対策について(20140519商局第1号平成26年5月21日)別添1及び別添2に基づき、事業者が耐震評価を行った結果、十分な耐震性を有していない設備についての改修計画を策定する場合に、当該改修計画の耐震設計設備にかかる部分について実施する調査等
(2)基礎関係委託調査等
既存の高圧ガス設備の耐震性向上対策について(20140519商局第1号平成26年5月21日)別添2に基づき、事業者が耐震評価を行った結果、十分な耐震性を有していない設備についての改修計画を策定する場合に、当該改修計画の耐震設計設備の基礎にかかる部分について実施する調査等
(3)地震動関係委託調査等
既存の高圧ガス設備の耐震性向上対策について(20140519商局第1号平成26年5月21日)別添2に基づき、事業者が最新の知見を踏まえ、当該設備が設置されている地点での最大の地震動を想定した場合に、当該地震動の評価にかかる部分について実施する調査等
(4)適合性評価関係委託調査等
高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規) (1)高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令の運用及び解釈について Ⅰ.高圧ガス保安法関係 第8条関係または(12)高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の運用及び解釈について 第3条関係に基づき、高圧ガス保安法第8条の技術上の基準または高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示(以下「耐震告示」という)第3条の耐震性能への適合性評価を実施する調査等
|