制度の概要
この検査は、特定設備(高圧ガスの製造及び貯蔵に係る塔、貯槽、熱交換器等の圧力容器であって、主に設計圧力[MPa]と内容積[m3]の積が0.004を超えるもの)の製造者又は輸入者が受けなければならないもので、高圧ガス保安法第56条の3に基づいて行うものです。
特定設備検査に合格した設備は、完成検査の際に一部の検査項目が省略されます。
製造の許可から完成検査までの標準的なフロー
検査の対象者
特定設備の製造者又は輸入者が対象になります。
検査の内容
検査は、関係規則及びマニュアルに従って、設計の検査を行った後、材料の品質確認の検査、加工の検査、溶接の検査、構造の検査を立会により行い、関係規則の技術上の基準に適合していることを確認します。
検査の標準的な流れ
申請手続き
Web申請については
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お問合せ先
特定設備検査については、
機器検査事業部門 設備検査チーム 又は 各支部にご相談下さい。