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高圧ガス保安法関係政省令、告示等の改正動向(令和6年~)

コンテンツ

令和6年

種別 年月日 番号等 内容
政令 令和6年
9月26日
政令第306号 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の制定により、高圧ガス保安法関係手数料令の一部が改正されております。
・高圧ガス保安法関係手数料令第4条第1項及び第2項の一部表現を改める。

施行は、令和7年4月1日からです。
省令 令和6年
6月14日
省令第37号 容器保安規則等の一部を改正する省令により、「容器保安規則」、「国際相互承認に係る容器保安規則」、「一般高圧ガス保安規則」、「コンビナート等保安規則」の省令の一部が改正されております。
・国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器について、充塡可能期限を 15 年から 25 年に延長する。
・小径の容器を複数連結させたタイプの容器の考え方を取り入れるため、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にかかる定義の変更や容器の加工の基準の変更、刻印等の方式の変更等を行う。
・充塡可能期限の起算日の考え方について、容器製造段階に行われる耐圧試験に加え、容器製造業者による最終検査の段階を追加する。

施行は、令和6年6月15日からです。
【改正内容へのリンク】
告示 令和6年
6月14日
告示第92号 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示により、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」、「国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」の告示の一部が改正されました。
・国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器について、充塡可能期限を 15 年から 25 年に延長する。
・小径の容器を複数連結させたタイプの容器の考え方を取り入れるため、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にかかる定義の変更や容器の加工の基準の変更、刻印等の方式の変更等を行う。
・充塡可能期限の起算日の考え方について、容器製造段階に行われる耐圧試験に加え、容器製造業者による最終検査の段階を追加する。

施行は、令和6年6月15日からです。
【改正内容へのリンク】
法律 令和6年
5月24日
法律第37号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律により、高圧ガス保安法の一部が次のように改正されております。
 ・関係条項における水素等供給等促進法に関する記載の追加等

施行は、公布日から6月を超えない範囲内おいて政令で定める日からです。
法律  令和6年
5月17日
法律第24号 防衛省設置法等の一部を改正する法律により、高圧ガス保安法の一部が次のように改正されております。
 ・第3条第1項第3号中「船舶内並びに陸上自衛隊」を「船舶及び自衛隊」に改め、「及び海上自衛隊の使用する船舶」を削る。

施行は令和7年3月31日までの間において政令で定める日からです。
告示
令和6年
5月1日
告示第84号 冷凍保安規則第44条第3項ただし書、液化石油ガス保安規則第81条第4項ただし書、一般高圧ガス保安規則第83条第3項ただし書、コンビナート等保安規則第83条第3項ただし書の規定に基づき、令和6年能登半島地震に伴う災害救助法の適用地域について、以下の措置が講じられております。
 1.定期自主検査の実施期限延長

施行は令和6年5月1日からです。
【改正内容へのリンク】
 
令和6年
3月19日
告示第25号 液化石油ガス保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が認める場合並びに経済産業大臣が定める期間を定める件の制定により、令和6年能登半島地震に伴う災害救助法の適用地域について、以下の措置が講じられております。
  1. 義務講習受講期限の延長
  2. 国家試験に係る科目免除申請方法の柔軟化
​施行は令和6年3月19日からです。
【改正内容へのリンク】
政令
令和6年
1月11日
政令第5号 令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令が制定されました。
※特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき、令和6年能登半島地震による災害が同法第2条第1項の「特定非常災害」に指定されるとともに、当該特定非常災害に対し適用すべき措置として同法第4条が指定されました。これにより、保安検査、定期自主検査及び事故届等の履行期限のある法令上の義務(特定義務)の不履行についての免責に係る期限が令和6年4月30日と定められました。

施行は令和6年1月11日からです。
【改正内容へのリンク】

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