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危険物運搬車両に対する指導取締りについて

2023/10/24
情報提供
危険物運搬車両に対する指導取締りについて(令和5年9月29日付け警察庁丁保発第117号)に関して、経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室長より通知がありましたのでお知らせいたします。例年は全国一律に11月の実施期間としておりましたが、本年は地域の実情に応じて実効的に実施することとされております。高圧ガスの運搬、運送に関係する皆様におかれましては、本通知の趣旨を理解し、日ごろからの法令順守の徹底をお願い申し上げます。
危険物運搬車両に対する指導取締りについて(依頼)(経済産業省高圧ガス保安室)

以下に、高圧ガスの移動に関する参考情報を掲載します。

■法令に関すること
<液化石油ガス以外の高圧ガスを運搬する場合の技術上の基準等>
 一般高圧ガス保安規則(e-Gov法令検査サイトに移動します。)
 ※1 タンクローリ等車両に固定した容器による移動:第49条を参照してください。
 ※2 バラ積み容器を荷台に積載して移動する場合等その他の移動:第50条を参照してください。
◇ 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(例示基準)(経済産業省のPDFページに移動します。)
 ※3 タンクローリ等車両に固定した容器による移動:主に以下の項目に例となる基準が示されています。
  (1 / 63 / 63の2 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 75の2)
 ※4 バラ積み容器を荷台に積載して移動する場合等その他の移動:主に以下の項目に例となる基準が示されています。
  (1 / 73 / 74 / 75 / 76)

<液化石油ガスを運搬する場合の技術上の基準等>
◇ 液化石油ガス保安規則(e-Gov法令検査サイトに移動します。)
 ※1 タンクローリ等車両に固定した容器による移動:第48条を参照してください。
 ※2 バラ積み容器を荷台に積載して移動する場合等その他の移動:第49条を参照してください。
◇ 液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(例示基準)(経済産業省のPDFページに移動します。)
 ※3 タンクローリ等車両に固定した容器による移動:主に以下の項目に例となる基準が示されています。
  (1 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54)
 ※4 バラ積み容器を荷台に積載して移動する場合等その他の移動:主に以下の項目に例となる基準が示されています。
  (1 / 53 / 54 / 55)

■その他の参考情報
<車両による高圧ガス容器移動中の事故防止注意事項(高圧ガス保安協会)>
2010年度版
2016年度版

以上