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【経済産業省からのお知らせ】従業員に対して行う食事支給に係る税務上の取扱いについて

2026/05/11
情報提供
従業員に対して行う食事の現物支給に関して所得税が非課税となる限度額が、令和8年4月1日以後に支給する食事から月額7,500円(現行:3,500円)に引き上げられます。これに伴う税務上の取扱いに関する留意点が整理されておりますので、各自におかれましては内容をご確認のうえ、適切にご対応くださいますようお願いいたします。
 
 
詳細は以下をご確認ください。
(周知文書)
https://khk.box.com/s/xvn65h337858n6f0wtdze2lsojedsfx0
(参考1)経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/shokuji/shokujihojyo_hikazeigendogaku.html
(参考2)国税庁ホームページ
所得税基本通達36-38の2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
 
以上