令和9年1月1日以後に作成する給与所得の源泉徴収票について、事業者の負担軽減を目的として、「源泉徴収票のみなし提出の特例」が施行されます。
この特例により、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合は、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。これに伴い、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
国税庁ウェブサイトにおいて、本制度に関する案内リーフレットが掲載されていますので、ご確認いただき、制度内容について正しくご理解のうえ、関係者への周知にご協力くださいますようお願いいたします。
詳細は以下をご確認ください。
・リーフレット「
令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります」
・国税庁ウェブサイト「
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁」
以上