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容器所有者登録

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制度の概要

高圧ガス容器には、高圧ガス保安法第46条第1項に基づき、容器保安規則第10条第1項第3号に定める容器所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下「氏名等」といいます。)を表示する必要があります。
 
容器所有者登録制度は、LPガス以外のガスを充塡する容器の所有者を対象に、協会に氏名等の登録を行った者に氏名等に代わる登録記号番号を付与するもので、告示に基づいて行うものです。

LPガス以外のガスを充塡する容器の場合、氏名等の表示については、打刻により行う必要がありますが、上記の容器所有者登録により付与された登録記号番号を容器に打刻することによって、その氏名等を打刻しなくてもよいことになります。

告示:容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(第1条第2項第4号ホ)

申請手続き等

以下の申請案内と容器所有者登録申請受付窓口団体一覧表をご覧の上、一覧表の所在地及び業務区分に応じて該当する申請受付窓口団体宛に申請して下さい。
  ≫ 新規申請の場合
   ・容器所有者登録の新規申請について
    (申請書様式)
  ≫ 更新申請の場合
   容器所有者登録の更新申請について  
    (申請書様式)

容器所有者登録記号番号簿

登録情報は、申請手続き完了後、以下の容器所有者登録番号簿に掲載されます。
  ≫ 容器所有者登録記号番号簿(令和3年9月30日版)

番号簿は、高圧ガス容器の氏名等の表示の義務を履行するためのものであるとともに、放置された容器の所有者を特定するために使用されます。
 
放置された高圧ガス容器(ボンベ)を見つけたときはこちら

お問合せ先

容器所有者登録については、容器所有者登録申請受付窓口団体一覧表に記載の各団体、又は 保安技術部門にご相談下さい。
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