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委託検査

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制度の概要

この検査は、依頼者からの依頼により、依頼者が提示する検査方法等に基づき協会が行う検査業務で、協会が自主的に行っているものです。
委託検査に合格した設備等に対して発行した委託検査証明書は、実施した検査方法により取扱いが異なり、主な検査方法に対する取扱いを下表に示します。
 
検査方法 取扱い
1.一般則第6条第1項第11号から第13号等に係る検査
 (耐圧試験、気密試験、強度の確認)
軽微な変更の工事
2.KHKS 0804 ベローズ形伸縮管継手の基準及びKHKS 0805 フレキシブルチューブの基準に係る検査 軽微な変更の工事
3.都道府県等行政機関に了承された検査
 (特定設備の溶接を伴う部分取替など
完成検査又は保安検査に活
※「高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて (20180323保局第13号)」
※「高圧ガス保安法に基づく指定完成検査機関等の指定について等の一部を改正する規定 (20231212保局第1号)」

高圧ガス保安法関係通達等の通知状況についてはこちらのページをご覧ください。

検査の対象者

主に、次に掲げる者が、検査の対象になります。
・設備の製造者又は輸入者
・設備を使用し、高圧ガスの製造等を行っている者
・容器、附属品の製造者又は輸入者
・容器、附属品を使用し、高圧ガスの消費等を行っている者

 

検査の内容

検査は、マニュアル及び依頼者が提示する検査方法等に従って行います。

検査の参考事例

委託検査の代表的な参考事例を以下に示します。これ以外の参考事例については、「委託検査マニュアル」中の「参考1 委託検査の参考事例」をご覧ください。
 
1.一般則第6条第1項第11号から第13号等に係る検査
【例】高圧ガス設備試験適用範囲外の設備(伸縮継手、ローディングアーム等)に対する検査
 
2.KHKS 0804 ベローズ形伸縮管継手の基準及びKHKS 0805 フレキシブルチューブの基準に係る検査
【例】KHKS 0804(ベローズ形伸縮管継手の基準)及びKHKS 0805(フレキシブルチューブの基準)に基づく検査
 
3.都道府県等行政機関に了承された検査
【例】特定設備等の改造に伴い実施する検査
 
4.その他の検査
【例】JIS B 8285(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)等に基づく溶接施工方法の確認試験

申請手続き

関連書籍

お問合せ先

委託検査については、機器検査事業部門 設備検査チーム、容器検査チーム 又は 各支部にご相談下さい。
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