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特定案件事前評価

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制度の概要

この評価は、関係規則に定められている規定によれないで機器の製作、高圧ガスの製造等を行おうとする場合に、経済産業大臣特別認可(大臣特認)申請をしようとする者が受けなければならないもので、通達に基づいて行うものです。

通達:高圧ガス保安法における経済産業大臣特別認可申請手続きについて(内規)(20201218保局第1号)

高圧ガス保安法関係通達等の通知状況についてはこちらのページをご覧ください。
 
大臣特認申請を行う際には、特定案件事前評価委員会による技術上の評価の結果を添付しなければなりません。


事前評価申請における申請書類の作成方法及び事前評価委員会の開催スケジュールについては、下記をご覧ください。

特定案件事前評価の概要図

評価の対象者

関係規則に定められている規定によれないで機器の製作、高圧ガスの製造等を行おうとする者で、経済産業大臣に大臣特認を申請しようとする者が対象になります。

評価の内容

評価は、要領に従って、主に規則に定める基準によれない理由及び対応策の妥当性について、特定案件事前評価委員会にて、申請書類に基づく書類評価及び必要に応じて行う現地評価により行います。

評価の標準的な流れ

申請手続き

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お問合せ先

特定案件事前評価については、機器検査事業部門 技術審査チームにご相談下さい。
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