(1)公益通報の対象
高圧ガス保安協会の役職員等が、組織的又は個人的に法令違反行為等を行っている、又は行うおそれが
あることについての(2)通報者の範囲に掲げる方からの通報を対象とします。
(2)通報者の範囲
・協会役職員等:協会業務に従事するすべての者
(通報の日前1年以内に協会業務従事者であった者を含む。)
・請負契約者等業務従事者:協会との請負契約その他の契約に基づいて業務を行う事業者の労働者
(通報の日前1年以内に当該労働者であった者を含む。)
・申請者等:検査、調査、認定、審査、講習、国家試験等に係る申請、受付、申込み、届出等を行ってい
る又は行おうとしている事業者又は特定個人 |